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2024/07/02 (Tue) 18:18:47
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賃貸の原状回復は「しなくて良い」場合がほとんど
2024.07.02
https://www.thutmosev.com/archives/80146967.html
大家側が負担すべき費用を入居者に請求している例
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https://maihome.biz/wp-content/uploads/2015/06/image14-1024×767.jpg
原状回復は不要になった
賃貸住宅に住んでいる人は引っ越しなどで退去する時、原状回復義務があると言われて退去費用を請求されることがあります
入居時に敷金あるいは保証金を支払っていた場合でも、良くて差し引きゼロになり、預けた保証金は返って来ないことが多い
入居者のほうも一度渡した金なので疑問に思いながらも「まあ良いか」と納得し、深く考えず同意書にサインする場合が多い
より悪質な大家や不動産屋だと部屋の隅々まで汚れや傷をチェックして、難癖や言いがかりで50万円以上も請求する事がある
請求書には明細が書いてあるがエアコンのクリーニング代や設備の更新など、次の入居者のための清掃代が含まれていたりします
浴槽やトイレの黒ずみ、ベランダなどの汚れ、玄関などを靴でこすった跡、イスを移動して床をひっかいた跡なども請求する
これらのほとんどが実は法律上支払い義務がないのだが、入居者に法律の知識が無いと見るや平気で騙しにかかります
では入居者はどんな場合に大家に支払い義務があって、どんな場合は支払わなくて良いのでしょうか?
ネット上の賃貸物件紹介サイトは不動産屋や大家から金を貰って営業しているので、基本的に不動産屋側に立って解説しています
なので不動産紹介サイトなどには原状回復は「汚したら回復するか払うのが当たり前」のように書いている事があります
2017年5月26日に民放が改正され2020年から施行されたが、この中で賃貸契約の原状回復が明記されました
それまでも「原状回復ガイドライン」として運用されてきたのだが、改正民法施行によって借りる側の権利がより明確になった
絶対にその場でサインしない
改正民法では、借主に責任のない通常使用による損耗や経年劣化は「原状回復しなくていい」と明記されています
「借主に責任のない通常使用による損耗や経年劣化」は微妙な表現なので、ここは大家側と入居者側が争うポイントになります
たとえば玄関は人が出入りするので、靴をこすって痕がつくのは当然だし、椅子を動かして床に痕がつくのも当たり前です
エアコンを使えば内部が汚れたり性能低下するのも当たり前、人が出入りすれば壁や天井が汚れるのも当たり前です
トイレや風呂や台所は人間が生活している限りだんだん汚れるし、壁や柱に一切傷をつけずに生きるのは不可能です
このように誰が住んでもこの程度の損傷や汚れはあるものは経年劣化なので、支払う義務はありません
そうではなくまだ壊れるような年数ではないのに壊してしまったとか、通常ではない使用法が原因で汚したら支払い義務が生じる
例えば部屋の中でタバコを吸うと独特の臭いと汚れがつき、そのままでは他の人に貸せなくなるでしょう
おそらく大家側はクリーニングや壁紙の張替え費用などを請求し、経年劣化だと言っても納得しないでしょう
壁紙とか内装関係は6年以上で価値がゼロになるそうなので、長く住んでいれば自己責任であっても「経年劣化」を主張できる
子供が壁紙に落書きしても、7年以上住んでいたらその壁紙の価値はゼロなので、保証する価値がないという考え方です
このように原状回復で請求される費用の大半は支払い義務がないので、納得できなければ払わない方が良い
なお大家や不動産屋から請求されて押し切られる場合があるので、その場で断らず「郵送してください」と言いましょう
郵送してもらった請求書を眺めて、支払う必要が無い項目は、こちらも文書を郵送して「支払いません」と断れば良いです
すると相手は裁判で訴える事ができますが、訴えても全額認められることはないので、大幅値引きを提案してきます
それで良ければ支払えば良いし、まだ納得できなければ徹底的にやりあえば良い
https://www.thutmosev.com/archives/80146967.html
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2024/07/02 (Tue) 18:24:13
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家賃滞納者追い出す契約条項無効 保証会社に使用禁止命令、最高裁
https://a777777.bbs.fc2bbs.net/?act=reply&tid=14072047